皇国地誌編集 村誌

越後国蒲原郡宮内村誌



冬の西宮内

【越後国蒲原郡宮内村誌】

(皇国地誌編集 村誌)


本村に八幡社あり。
天喜の頃、一円社領地にありて神主吉見道成祖先某等開創を補して興村の業を垂れ、後、宮ノ内と称し沼垂郡の内たり。
後、寛治六年甲申ノ海嘯に一変の後、東蒲原郡に属し豊田ノ荘たりと古記等に掲げり。 それより又転草せりと雖も敢て不詳。
慶長度に至り新発田城主溝口氏の領地となり往古は社家許多其上真言宗六ケ寺ありて八幡宮の坊所たりと其の頃村勢広くして旧佐々木川を挟て対居せし処とす。
地検は寛永五年、貞亨二年、延亨元年、天明二年しばしば租税を改む。本途は専ら寛永度の帳簿を用ゆ。
寛永五年来又高内を分つて宮内村の内と称して領主を異にするあり。本村は旧新発田領川北組四拾五ケ村の中に列せり。

区 域
東は同郡北蓑口村耕地と字東面と云る田畔を界し辰巳西蓑口村と字上河原太田川中央を境とし西は則清村耕地に接し字宮ノ下田畔を界し戌亥は日渡新田と田面江筋等を界域とす。
南は西蓑口村と字下河原或は古川跡田方畔界夫より末申に至て太田川を界し爰を区別の域とす。
北は日渡新田及び弓越村両村耕地に連なり多くは字赤沼耕地を限り丑寅弓越村地界を極とせり。

幅 員
東西拾町拾四間 南北七町

沿 革
天喜爾来沿革不詳。
天正の頃、上杉氏の領地に在て芝田城主佐々木因幡守釆地となり其管轄を受け、後、豊臣氏新発田後の城主溝口氏に封与の地に属し慶長三年戊戌其管轄地たり。
明治二年己巳、版籍奉還後ち新発田藩の所轄を受け同四年辛末四月廃藩の令に依りて新発田県下となる。
明治五年壬申二月更に新潟県下に列す。

里 程
新潟県庁より東方本村元標迄七里貮拾七間

新発田町元標を距丑寅の方壱理拾九町

四隣距離  本村元標より町数を掲ぐ
東 北蓑口村元標迄四町四拾五間
西 則清村元標迄拾貮町六間
南 西蓑口村元標迄六町貮間
北 日渡新田元標迄拾九町貮拾貮間

地 勢
四面皆田園にして一帯の古村なり。
東北は地広して田野に連なり南西は狭くして細く田畑林野皆太田川に沿て村後に陸続す。また川に並て古川跡あり。此昔佐々木川と云い(北国太平記天正十四年九月の頃上杉氏新発田池之端の間佐々木川を行帰陣せらる是也)今猶一段の低地たり。霖雨毎に湛水す。及ち本村の水患地なり。
西方に五戸あり。群を離る凡貮町。土人是を宮内村の内と云う。中一戸従来他の管轄を受るを以て自ら別名字す也。
河水西流して山海すへて遠し。村落は路と江水とを挟て南北に羅列す。村社八幡社は其北端に在て林樹蓁々たり。社頭の田圃尚余因を伝て神の内郷或は八幡開等の字を称せり。

地 味
土色黎して赤く砂礫尤も薄し。其質緩壌にして杉松茶竹に可也。畑地は蔬菜藍綿に適し田地は早稲を植る多し。中晩稲これに次ぐ。用水濁るもの少ふして米粒清し。耕地過もなく亦不過もなしとせり。

税 地  明治八年割付反別を記
田  五拾貮町壱反貮畝四歩
畑  六町九反三畝拾八歩
宅地 三町五反五歩
 総計 六拾貮町五反五畝貮拾七歩

貢 租  明治八年収税を記す
地租米九拾三石五斗七升六合  本村分
同 米七石三斗七升五合    宮内村の内分
 総計 百石九斗五升壱合

飛地
南方北蓑口村地内に入る野反別壱畝七歩
北方日渡新田地内に入る田反別壱畝六歩

字地
宮内村の内と唱うるあり。東西略一丁拾間南北五拾間。
寛永五年戊辰領主溝口宣勝其封内を裁割して三子に付与せり。其際本村高内拾分の一(古検反別壱町半四十歩草高にて貮拾壱石八斗三升)をして二男切梅村の住溝口又十郎(一名修理)釆地六千石の中に加へ爾来領主を異にするを以て本村民戸富樫定三先祖開発地の租税を傾け定三一戸宮内村の内に属せり。後衰廃して之に継ぐ渋谷茂造と云ふ則ち現今も村の西方に別居する是也。然るに宮内村の内の沿革は寛永後転革して元禄八年乙亥旧幕府の領となり同郡水原代官所の支配となり元治二年乙丑四月旧会津藩の所領に属し明治元年戊辰八月越後府水原庁の所轄に転じ府廃し県となり明治五年壬申二月新潟県下に属し人石皆本村に復せり。故に村誌は本村に与みして他に設けず。
戸 数  明治九年一月一日の調に依
本籍 三拾一戸
 平民 貮拾九戸
 社  貮戸
 寺  壱戸
  総計 三拾貮戸

人数  明治九年一月一日の調に依
士族 三口   同家族九口(内男二口女七口)
平民 貮拾九口 同家族百五口(内男三十八口 女六十七口)
僧  一口
 男  七拾三口
 女  七拾四口
 総計 百四拾七口

馬   明治九年一月一日の調に依
牝馬 三頭

車   明治九年一月一日の調に依
農車 拾輛


字太田川東し北蓑口村界より至り本村南西の方西飯嶋村地内に流る。長四百三拾四間幅八間平水深五尺水路自ら深うして堤防を設けず。
渠 溝
字佐々木川東方北蓑口村地内より到り本村中央を経西流して則清村地界に達す。長五百七拾四間幅九尺平水深壱尺。
字新川本村地内東し往来際佐々木川より樋をして分水し北流して日渡新田地内に達す。長四百貮拾六間幅四尺平水深七寸宝暦度日渡新田則清村曾根新田三か村組会にて新規堀割る所にして尚三ケ村用水路たり。
字谷内川東方本村地内字塚の腰に於て佐々木川より分水し北流して字赤沼に至り赤沼川に合流して北村に赴く長四百九拾七間幅貮間平水深貮尺字八幡江川西方字宮ノ下に於て佐々木川より分水し九間を往両流となり一は北流して日渡新田地内に至る長貮百八拾六間幅三尺。其一は西流して則清村地内に入る長貮百四拾四間幅三尺。字起ノ川と唱ふ。平水深一尺。


字筋違橋  村の西方里道佐々木川に架す木造長貮間幅五尺
字村中橋  村中央佐々木川に架す木造長貮間幅五尺
字塚の上橋 村の東方里道佐々木川に架す長九尺幅五尺

道路
里道東方北蓑口村より元標を往西方に通りて則清村境に達す。長拾町幅九尺。元標より以東貮百九拾壱間たり。

元標
本村鎮守八幡社の前に定む(東口より貮百拾貮間 西口より百六拾九間)


八幡社本村亥の方旧字神ノ内郷に在り。明治五年壬申より村社たり。第二十三大区小二区二十五ケ村の鎮座とす。正殿南面す。幣殿東西壱間四尺南北貮間。長床東西壱間三尺南北三間。拝殿東西四間三尺南北三間三尺。社務所東西九尺南北三間。長床の東側に備ふ。花表木造壱基高貮間廣九尺。其側に夜燈石造一對あり。社頭一橋木造長九尺幅六尺。境内南面(東西三間南北三十八間)反別三畝貮拾五歩三尺。北面(東西貮拾壱間南北貮拾五間)反別壱反七畝貮拾五歩三尺。全反別貮反壱畝貮拾壱歩。外に壱町三畝貮拾六歩。従来境内の為、明治八年上地して宮林に戻し据置願許可を賜う。祭神誉田別命。祭日毎年一月十五日八月十五日を以て定む。
右本社の古時は社記等を閲するに
後冷泉天皇御宇天喜四年丙申源頼義奥州征討の際に当り同五年丁酉三月源氏の氏神たるを以て此地に勧請し翌年遂に賊頼時を伐て之を平け庚平元年伐戍に至り厚く命して宮社を往営す。極めて壮厳也とす。後寛治六年甲申越國海嘯の変に神主吉見某藤原道美神体を負い難を当国加治山に避く。同七年癸酉加茂次郎義綱、頼時の残党黒鳥乙平を討て当国を鎮定し再び宮殿を興し家士五十嵐小次郎時直等に命じ乙平の尸を社側に埋む。盖し六ケ寺ありしは此際戦死を葬らしむる為めにして開基せしなら之乙平の塚たる。尚社地の西面に在て土人鬼塚と称す是也。天将に雨らんとする時空砲の響に似たるを発す。近里方一里に達す。人皆鬼塚の鳴動と唱う。今拾年以後は其音稀なり。義綱は其陣刀(無銘なり)及び谷ちの神地を附し数戸の社家を奉け置けりと云う。天正の乱に社寺皆消失し後ち領主溝口氏此を改崇し判田黒印を附興し宮殿を造立め衰懐を補いしめり。社戸今存する総二戸内村社の社掌佐々木吉唯家系を見るに通美の末裔にして創元爾来の神職也。故ありて吉見左エ門道成に至り佐々木の姓をとなひりとす。境内末社あり。稲荷社也。本殿を距る辰巳七間の地に座す。宮西面にして方五尺祭神蒼稲蒐命社前に一小花表を立後人の建造にありて古時由暦不詳。
神明社村の東方にあり。宮殿南面幣殿方六尺拝殿方貮間境内東西八間南北拾三間。面積・・・。古時不詳。祭神天照皇太神。祭日不定。


養泉寺 本堂南面行間九間半、梁間七間。庫裏行間九間、梁間五間半。山門行二間、梁四間。境内東西貮拾四間南北三拾三間。面積・・・。村の元標を距北方丗間の地にあり。曹洞宗越前國永平寺分流能登國総持寺派也。元禄以前大宮山要泉寺と云い、永禄六年戊寅当國同郡吉浦村長善寺五代安室和尚開基にして同郡池ノ端村長圓寺当時同創たりとす。要を改めて養泉寺とせしは元禄十年以後の事にして其時日不詳。既に長善寺末にして天保二年焼失し同十三年再建す。檀家自他村併て百四拾八戸。住僧は中村龍穏。寺跡二十一代に当れり。

東西貮拾間三分南北拾壱間壱分。面積・・・
此地は養泉寺境地北面に接近す。
東西貮拾八間南北九間面積八畝拾貮歩此地養泉寺境地西側に連なり。
東西七間南北四拾間面積九畝拾歩村の北方字千割にあり本村並に同郡北蓑口村両村相持たり。

民業
奉村異色の外皆渾て農事を業とす。

右本村誌取調相違無之候也
 明治十年丁丑十二月
    第二十三大区小貮区右村惣代  佐々木 益三 印
    同              渋谷 茂造  印
    同              中村 龍穏  印
    同              佐々木 吉唯 印
    戸長             三田村 太郎 印
    副大区長           井上 巳三郎 印
    大区長            速水 盛厚  印


新潟県令 永山盛輝 殿

      (明治十年十二月 西宮内村作成)

※この文書は新潟県立図書館蔵の「越後国蒲原郡宮内村誌」と「新発田市史資料第七巻近現代」に掲載されている「越後国蒲原郡宮内村誌」とを照合しながら作成いたしました。(新発田市資料に掲載されている「越後蒲原郡宮内村誌」は、なぜか「橋」の記述までで途切れています。)また、県立図書館蔵の「越後国蒲原郡宮内村誌」には、面積の項目に「坪数ヲ記スベシ」との付箋が貼ってあり元の記載内容が確認できませんでした。(新潟県庁で付箋を貼ったものと思われます。)
※読みやすくするために「カタカナ表記」を「かな表記」にし、適宜改行、句読点を書き加えました。
※一部判読不能な文字があり適切でない変換があるかもしれませんがご容赦ください。

【参考】
・寛治六年・・・1092年(壬申)
・海嘯(かいしょう)・・・満潮が河川を遡る際に、前面が垂直の壁となって、激しく波立ちながら進行する現象。
 寛治六年に大津波が下越を襲ったという記述は他の村史では見あたりませんが、下記の文書等で事実らしいことが分かります。

■紫雲寺新田由来記
「七十三代堀川院、寛治六年戊辰、大津波大地震、蒲原、岩船陸地となる」(大木金平、『郷土史概論』、1921年発行による)
 大木はこの記述とこの地方で発見される埋没樹を津波と関連づけて論じています。胎内川や加治川の切り落とし(分水)工事の際に発見された埋没樹の多くが根つきで大量に発見され、同方向(根を東に)に向いているのは津波による可能性がある、というものです。

・寛永五年・・・1628年(戊辰)。
・雖も(いえども)・・・けれども。
・敢て(あえて)・・・少しも。一向に。全然。
・本途(ほんと)・・・本来の道。本筋。
・爰を(ここを)・・・「此を」「是を」とも書く。
・爾来(じらい)・・・それより後。その時以来。
・釆地(はんち)・・・飛び地と同義。
・霖雨(りんう)・・・三日以上降り続く雨。
・乃(すなわち)・・・すなわち。
・凡(およそ)・・・総じて。
・蓁々たり(しんしんたり)・・・草木が盛んにのびて茂るさま。
・黎して(くろくして)・・・浅黒くして。
・亦(また)・・・また。
・渠溝(きょこう)・・・用水路。
・樋(ひ)・・・木や竹でつくったとい。かけひ。
・花表(かひょう)・・・神社の鳥居。
・古時(こじ)・・・いにしえ。昔。往時。
・勧請(かんじょう)・・・神仏の分霊を請じ迎えてまつること。
・尸(しかばね)・・・なきがら。
・盖し(けだし)・・・たぶん、思うに。


【新発田市・西宮内の歴史】

 西宮内は天喜年間、1050年代平安時代の創立。
 昔三屋之内、御屋之内といわれたこともあると言われているが、八幡宮、神明宮等の宮地があったところから宮内と転化したものと考えられる。

 西宮内・八幡宮は1054年平安時代の創立。
 平安時代の中頃鎮守府将軍、源頼義が奥6郡の司安倍頼時の子貞任・宗任を討伐するために、宮内地内で源氏の氏神八幡大神を勧進し、東夷征伐の祈願をしたところという。

 西宮内と改名したのは明治12年から。

<平成7年10月発行「佐々木地区郷土マップ」より>
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【佐々木村各部落の創始】

 佐々木村の各部落がいつ頃から創まったかということについては、確かな資料が非常に少ないので断定をすることはもちろん出来ないが、古老の言い伝えや村内社寺の記録、溝口家、市島家等に保存されている古文書等によって推察すれば次のことがいえる。
 すなわち大字西宮内が最も古く、佐々木、則清、簔口が宮内につづいて古く、他の部落は古いものでも室町末期の戦国時代から開発されはじめ、江戸時代に入ってようやく村としての形態を備えたものと思われる。
 更に佐々木村は江戸以前の米の収量(石高)、伝説等から推察すると農村であったと同時に漁村としての地位も決して軽くはなかったものと想像される。

【宮内の地名の由来】

 宮内は昔三屋之内又は御屋之内といわれたこともあると伝えられているが、八幡宮、神明宮等の宮地があったところから宮内と転化したものと考えられる。西宮内と改名したのは明治に入ってからのことで、菅谷にも宮内という地名があるところから西宮内と名づけられたといわれる。

<佐々木村郷土史より(昭和32年3月 佐々木中学校発行)>


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